こんにちは、スッキーです。
改正健康増進法が「2020年4月」から全面施行します。
これにより、屋内は原則禁煙になり、タバコを吸わない人に迷惑がかからないように、環境が設備されていきます。
飲食店では、店舗入り口に標識が設けられ「禁煙or喫煙」がわかるようになるとの事。
また店舗によっては、加熱式タバコだけの喫煙スペースを設ける場所もあるみたいです。
そこで詳細について説明します。
タバコの新ルール|2020年4月からどう変わる?
JTはタバコを「吸われる方・吸われない方」の双方が、共存できる社会を目指し活動しています。
温室効果ガス排出量の削減や低燃費車の導入など、環境への配慮も忘れていません。
様々な取り組みを行っています。
今回は、飲食店での喫煙スペースを明確にし、改善していく感じですね。
喫煙者にとっては、肩身の狭い時代になりつつありますが、マナーを守り喫煙していきましょう。
喫煙場所が明確に分かれる
喫煙場所が明確に分かれるようになります。
飲食店では、店舗に標識を設けることで、このお店は喫煙なのか?禁煙なのか?
お店に入る前から認識できるようになります。
喫煙場所が明確に分かれば「喫煙者・非喫煙者(双方)」が、より認識しやすい環境になりますね。
タバコを吸う人も吸わない人も、飲食店がより食事を楽しめる空間に変わっていくのなら嬉しいことです。
また東京都など各自治体の個別条例も存在しますので、全ての飲食店が条件通りに動くわけではありません。
喫煙専用室と加熱式タバコ専用室に分かれる
喫煙専用室
- 紙巻きたばこなど【OK】
- 加熱式タバコ【OK】
喫煙専用室は「紙巻きたばこ・加熱式タバコ」を喫煙できる空間です。
しかし紙巻きたばこを喫煙しながら、飲食することはできません。※一部の店舗を除いて
基本的に飲食空間は禁煙だと思ってください。
その代わりに、店内に設置した喫煙専用室(喫煙エリア)を使うことで、席から離れて喫煙することが可能になります。
加熱式タバコ専用室
- 加熱式タバコのみ【OK】
- 紙巻きたばこなど【NG】
加熱式タバコ専用室は「加熱式タバコ」のみを喫煙できる空間です。
また喫煙しながら飲食なども可能となっています。
イメージとしては、隔離された個室にテーブルが置いてある感じかな。
このように分煙環境を設備して「紙巻きたばこ」と「加熱式タバコ」の喫煙空間も分けられるようになります。
ちなみに飲食店の屋内では、決められた場所以外「禁煙」となります。
飲食店の屋内での喫煙は、原則、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室などに限られます。
決められた場所以外での喫煙は、法律により禁止になります。
喫煙を嗜むバー・スナック、経営規模が小さい既存の飲食店は?
喫煙を嗜むバー・スナック、経営規模が小さい既存の飲食店などでは「店内の全てまたは一部」で喫煙できるみたいですね。
タバコを吸いながら飲食することも可能になっています。
喫煙者からすれば、バーやスナックは、タバコを吸いたい空間ですから。
個人的には喫煙できることを嬉しく思います。
ちなみに「経営規模が小さい既存の飲食店」というのは、
客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下で、2020年4月1日時点で営業している店舗に限られるようです。
新たに営業を始める店(4月1日以降)は原則として禁煙になり、喫煙を認める場合は喫煙専用室を設けなければなりません。
標識の例
喫煙環境を分けたステッカーみたいな標識が設けられます。
分煙の場合は、店舗出入口だけでなく喫煙室出入口にも、標識を設置しなければなりません。
でもお店に入る前に「標識」を確認することで、喫煙可能かどうかわかるようになりますね。
紙巻きたばこを吸われている方は、喫煙可能だけでなく、喫煙専用室なのか?加熱式タバコ専用室なのか?を確認することも必要かな。
ちなみに未成年者の方は、喫煙エリアに立ち入ることはできません。
20歳未満の方は喫煙エリアへの立入禁止
20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリアへは立入禁止となります。
また法令により、指定された標識の掲示が義務付けられます。
子供を連れて喫煙エリアに行くことは、絶対にダメ!!!
未成年者も喫煙エリアには、近づかないようにしてください。
もしファミレスが喫煙エリアになったら、子供はお店に入ることすらできません。
家族連れをターゲットにしているファミレスが、未成年者を立ち入り禁止にするわけないですよね。
喫煙専用室を設ければ喫煙可能だけど、
私が思うにバイト(未成年者)を雇っている飲食店では、完全禁煙化するところが増えると思います。
喫煙専用室には技術的基準が定められる
喫煙専用室・加熱式タバコ専用室には、たばこの煙が漏れないための技術的基準が定められています。
このあたりは、私にとって未知の領域ですが、とにかく禁煙エリアに煙が漏れないようにすることだそうです。
・禁煙エリアから喫煙室内に向けて毎秒0.2m以上の空気の流れをつくり、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
・喫煙室は壁や天井などによって分けられ、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
・たばこの煙は屋外に排気されていること
※経過措置として、脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められる場合があります
要するに、加熱式タバコは飲食しながら喫煙できるといっても、結局のところ技術的基準が定められる喫煙空間を設備しなければなりません。
もちろん、設備費用がかかります。
ほとんどの飲食店が喫煙者のために、わざわざお金を払ってまで、喫煙空間を設備するとは思えませんよね。
とにかく喫煙者が多い飲食店では、難しい選択になりそうです。
タバコの新ルール|まとめ
改正健康増進法は「2020年東京オリンピック・パラリンピック」に向け段階的に施行されます。
しかし全ての店舗(飲食店)が、喫煙室を設置するとは限りません。
これをきっかけに、店内を完全禁煙化するところが増えてくると思います。
ましてや未成年者は喫煙エリアに立ち入り禁止となるので、未成年者を雇っている店舗は完全禁煙化するところが多いでしょう。たぶん。
間違っていたらすいません。
では、また。